建物表題登記 建物の種類や構造ってなんなのでしょうか?
建物表題登記 建物の種類や構造ってなんなのでしょうか?
建物が完成してから、法務局へ申請書類を提出するのですが、その申請書に記載情報を基に登記簿が作られます。
法務局の登記担当者の方々はその記載内容を、現況建てられた建物とに相違がないか細かくチェックをして、正しい情報と判断できるもののみ登記簿へ反映させる事務手続きを行います。
そしてその作業が終わると、公に公表され、全部事項証明書(登記簿謄本)としてだれでもが印紙税を支払えば取得できる証明書となるのです。
これが登記の大まかな流れですが・・・その法務局へ提出する申請書の内容というのは、不動産登記法によって記載ルールが徹底されているんです。
そのなかの一つでも事実と異なった情報では登記は完了することはありません。ついうっかり・・・というようなことは決してあってはならないことなのです。
建物の種類とは・・・
建物の種類はその利用目的を明確にするためのものであって、建物の主たる用途により登記されるものなのです。
@建物の種類は建物の主たる用途によって居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所および変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物についてはこれに準じて定める。
A@に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所に区分して定める。
なお、これにより難い場合には用途により適当に定める。
不動産登記法ではこのように決められているんです。
でもほとんど一般的は新築建物の場合の種類というのは、「居宅」や「車庫」、「物置」くらいでこと足りてしまうのではないでしょうか。
そこで「居宅」について、あらためて認識してみると
・専ら居住の用に供されるもの、貸家として建築したもの、会社の社宅や従業員用住宅、個人の所有する別荘や山荘など。
ということのようです。
また「車庫」については
・ガレージ等、自動車、電車等の車両を格納するための建物。
ちなみに「駐車場」とは・・・パーキングビル、タワーパーキング等不特定多数の者の自動車等を駐車させるための建物ですので自宅の目の前に作った車両保管スペースをやみくもに駐車場とすることはできません。ご注意ください!
また、「物置」については
・個人等が日常雑貨等を収納、保管する規模の小さい建物。
これは規模の範囲に注意ですね。少し小さめというのがポイントだと思います。
大きめのものは「倉庫」となったりするので判断に気を付けたいところですね。
建物の構造とは・・・
建物の構造は、
・主たる部分の構成材料
・屋根の種類
・階数
の三要素から成り立っています。
階数以外の部分でいうと以下のようにおおむね分かれて表せるようです。
【構成材料によっての区分け】
木造、土蔵造、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
【屋根によっての区分け】
かわらぶき、スレートぶき、亜鉛メッキ鋼板ぶき、草ぶき、陸屋根、セメントかわらぶき、アルミニューム板ぶき、板ぶき、鋼板ぶき、ルーフィングぶき、ビニール板ぶき、合金メッキ鋼板ぶきなどでその殆どが決まりとなりますが、こちらも該当がない場合などは適当(ふさわしいこと)に決めることとなっているんです。
ちなみに「空気膜屋根」と表示される建物というのは・・・東京ドームの屋根のことなんですね。
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